解体工事業の許可を取得している事業所のみなさまへ。技術者の対応はお済みですか?

解体工事業の許可をお持ちの事業者のみなさん!

ご自身のその許可、専任技術者とび・土工工事業での要件のままではありませんか?

平成28年にとび・土工工事業から独立し業種として解体工事業が新設されました。

とび・土工工事業の許可業者が解体工事業者とみなされる期間は令和1年6月で終了し、

また今月末でとび・土工工事業の専任技術者の要件で解体工事業を取得している方は経過措置が終了します。

未対応のままですと解体工事業の許可が取り消し処分となります。

今一度、要件を満たしているか確認し、とび・土工工事業の要件のままの事業者の方は今月中に対応してください。

要件を満たしているかわからない、変更届を提出したいがどうしたらいいのかわからないという方はお気軽にご相談ください!