建設業許可申請の印鑑廃止~はんこレスに思うこと~

1月から建設業の申請でも一部の様式にはんこレスが始まりました。

本当に大丈夫なのかドキドキしながらの申請でしたが、無事に完了。

やはり不安なので疑問に思うことは大阪府の職員さんに質問しながら、解決していきましたが果たして便利なのかまだ答えは出ませんでした(-.-)

まず、行政書士が申請をする場合は当たり前ですが委任状に押印頂くことは必須です!(これは納得)

ですから行政書士は必ずお客様にはんこを頂く作業はあるということです。

たまたまですが、同時に法人の申請で専任技術者の実務経験を証明する者が

『申請者がするもの』と『申請者の代表取締役が個人事業主の期間』であるものの書類を作成していました。

「申請者が押印する部分が省略できるのはなんとなく理解できた・・・じゃあ証明者が申請者でない場合はどうなるのだろうか?」

不安だったので質問したのがまずこの点でした。

『申請者がするもの』についてははんこがなくて問題なし。

『申請者の代表取締役が個人事業主の期間』についてははんこがなくてもいいがそのかわり在籍している期間を証明してくださいという回答でした。

または、経管の略歴書にある押印と実務経験証明書の証明者の押印が同一でしたら大丈夫ですとのこと・・・

ですからはんこを押して頂かない申請とはんこを押して頂いた申請になりました。

余談ですが、決算変更届の届出書にもいつも通りはんこは必要です。大阪府の独自様式のものは必要です。

以前押印していたもので、はんこレスだと思って必要だったらと考えるとまだ自分の中で不安も多いのが本音です。

もうしばらく今後の申請は押印して頂こうと思います・・・