遺言書は夫婦だと2人で書かなければならない?
今回はご夫婦で相談に来られた際に、時々ある事例をもとに夫婦で遺言書を書きたい場合についてお話させていただきます。
「夫婦で遺言書を残すので一緒に書くのですか?」と質問されることがありますが
ご夫婦であっても個人の意思ですので原則それぞれで遺言書を作成します。
ご主人が自分の財産を誰に残したいのかは個人の意思です。逆に奥様も同じです。
夫婦で話合い、先を見越して作成することに越したことはありませんが、基本的にご自身の意思で構いません。
夫婦でご相談にこられて、一方は
「まだ早いしいいかな・・・」
そして一方は
「早く作成したい・・・」
と希望が合わない場合もあります・・・特にご主人が残さなくていい、奥様が残したいという場合に奥様が諦めるケースも・・・
夫婦関係や家族関係、信頼関係を崩すのは一番避けたいというお気持ちですよね。
このような気持ちの部分とは別に法的に考えると
個人の意思で作成はできます。同意はいりません。
ご夫婦の場合、一緒に作成しないといけない、同意がないといけないと思われている場合があったので参考にしていただければと思います。