建設業における事業承継~個人事業主から法人なりする場合~

今回は事業承継についてです。

今まで、個人事業主で許可を取得し、法人にしようと思えば個人の許可を廃業して新たに法人で新規許可申請をし許可番号が新しくなっていました。

そこで法改正され、事業承継が可能になりましたので注意点をピックアップしていきたいと思います!

まず法人設立からすることとなりますが通常の新規申請の際とは違う、設立時の注意点です。

①個人で許可を取得していた事業主が株式を50パーセント以上取得していること

②個人で許可を取得していた事業主が代表取締役に就任していること(2名以上代表取締役がいる場合、建設業の申請の代表取締役は個人で許可を取得していた事業主にすること)

必ずこの2点は注意が必要です。法人にしたら代表から退くことをお考えの方は注意してください。

次に建設業の申請です。

基本的に許可の要件は通常と変わりありませんが、常勤性は注意が必要です。

法人での申請では経営業務管理責任者と専任技術者は必ず社会保険の加入が求められています。しかし、事業承継する場合は社会保険の加入は待ってください!!

まず事業承継の許可通知を待たなくてはいけません。事業承継の許可通知がくるまでに、社会保険の加入をしてしまうと個人事業主での常勤性が失われてしまいます。

次のポイントは個人事業主と法人で事業譲渡契約書を締結する必要があります。事業譲渡する日を記載しなくてはいけません。この譲渡するが社会保険の加入日にしないといけません。

そしてこの契約を結ぶにあたって株主総会、議事録も必要です。議事録に必ず事業譲渡契約について重要な事項を説明したとの記載も必要です。

このような考えから個人事業での廃業届の届け出は必要ありません。個人事業主から法人に変わり、許可番号が承継させるからです。

大まかな流れの説明にはなりますが、このような申請を希望される場合は法人設立から申請、社会保険の加入まで細かなことまで確認しスケジューリングすることが大切です。

せっかく法改正されましたので正しく理解し活用できればと思います。

※経審を受ける場合、営業年数は引き継げませんので注意してください(2021.6.14追記)