建設業許可のローカルルール

今日は京都土木事務所に許可証の受領にいってきました。紅葉の季節かな。街路樹もきれいでした。

事務所が大阪にあるので、大阪府での申請がもちろん一番多いのですが、ありがたいことに京都や奈良や近畿圏でもご依頼頂くこともあります。

初めて大阪府以外で申請した際に驚いたのがローカルルールでした!

同じ法律に基づいているはずなのに違いがあってびっくりしたことをよく覚えています。

今日は京都に行ったばかりなので、大阪府と京都府の違いを1つ事例として紹介します!

専任技術者の要件を実務経験で証明する場合(資格がない場合、実務経験が10年あることを証明できれば専任技術者になれる場合)の一つとして

大阪府ですと、実務経験証明書に記載した工事の実績を証明する請求書を提示します。

それが京都府ですと、請求書だけでなく、その工事の入金があった証明として通帳のコピーを提示しなくてはなりません!!

京都府で申請を考えている方、通帳は残しておいたほうがいいです!