経営業務の管理責任者要件の法改正について

昨日に続いて法改正があった点をお話させて頂きます。

今回は経営業務の管理責任者要件です。

まずは法改正の内容です。

改正前:(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

改正後:(許可の基準)

第七条 同 上

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通令で定める基準に適合する者であること。

かなりシンプルになりました。

 

 

具体的にどんな人かというと下記のとおりです。

 

常勤役員等のうち一人が下記の①、②又は③のいずれかに該当する者であること。

①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

②建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として経営業務を管理した経験を有する者

③建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

①は前とほぼ同じ基準です。改正点としては、経営経験のある業種でも、ない業種でも、一律5年以上となったことです。例えば以前は管工事業の経験が5年あった場合、管工事の経営業務の管理責任者にしかなれませんでしたがこちらが廃止され管工事以外の経営業務の管理責任者になることができます。

②③も以前からからあったもので、②は「執行役員等としての経営管理経験」、③は「経営業務を補佐した経験」と言われていました。

 

次に私が大きく?変わったと思うところはこちら。

④常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること

(b1) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

(b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

(c1) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1)、(c2)、(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

これだけみると『????』という感じですよね。

(b1)は、建設業を営む会社の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの担当役員の経験が2年以上あり、なおかつ役員に次ぐ職制上の地位での業務経験まで含めて通算5年以上の経験があれば、経営業務管理責任者の要件を認めるということです(「業務運営」の意義が不明ですが、施工、営業、総務、経理等、建設業の業務を幅広く網羅するものと思われます)。

(b2)は、建設業を営む会社での役員経験が2年以上あることを条件に、建設業以外の他業種での役員経験も認めるという規定です。(通算5年以上)

そして、両方に共通するのは、経営業務管理責任者である当該役員を補佐する者として、(c1)財務管理、(C2)労務管理、(C3)業務運営のすべての業務について5年以上の経験を有する者を置かなければならないということで、補佐する者はこれらすべての業務の経験を有するのであれば、1名ですべてを兼ねていても構いません。

それでも『????・・・・』

簡単にいうと役員は建設業の会社の役員でなくても役員の経験が5年以上あればいいよ。というとこ。

問題は直接補佐する者・・・

例えば、この補佐する者が1人であれば、財務管理の経験・労務管理の経験・運営業務の経験すべてにおいて5年以上の経験が必要です。(期間は被っていて〇)

1人で無理であればそれぞれの経験のある者が補佐しなくてはいけません。最低1人、最大3人といったところでしょうか。

なおかつ、申請を行う建設業者等とあります。ここがミソ。例えば、5期迎えていない法人では申請できません。

申請をする業者での経験なんで、もちろん引き抜きでも不可能。

緩和されているようで、一般的にはなかなか該当しないことも多そうです・・・