資本金500万円は必ず必要?

法人で建設業許可を取る場合に、『資本金は500万円必ずいるんですよね?』

と言われる場合がありますが、答えはNOです!

事務所に相談に来られる前にわざわざ増資された方もいらっしゃったので今回はこちらを詳しく説明していきます!

※一般建設業を前提にお話させていただきます

 

建設業許可を取得するにはさまざまな条件をクリアしないといけません。財産的基礎等の要件もその一つ。

許可とるならちゃんとお金もっててよ!ってことですね。

【自己資本の額が500万円以上あること。】

これが資本金とややこしく感じるのかもしれません。

例えば

資本金800万円の会社で、決算期2期を迎え確定申告もしました。貸借対照表の純資産は300万円でした。

資本金は800万円ありますが、この会社は要件を満たしているでしょうか?

→満たしていません。

決算期を1期でも迎えた会社は純資産が500万円以上あることが必要です。

では純資産が500万円未満だった場合はどうして証明するの?

はい、会社名義の口座の残高証明書を金融機関に発行してもらい、残高が500万円以上あればオッケーです!

 

例外なのは新規に設立して決算期を迎えていない会社です。

この場合、設立時に資本金を500万円にしておくと、残高証明がいりません。

設立してすぐに申請したい!急いでいる!というときはオススメです。銀行口座を開設する期間分は短縮できますね!

資本金が500万円未満の場合は会社名義の口座の残高証明書を金融機関に発行してもらい、残高が500万円以上あればオッケーです!

建設業の許可に対することのみでのお話にはなるのですが参考にしていただければと思います!