建設工事の種類と業種③

前回に続いて業種の説明です!

⑫鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事とされています。

例えば鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事です。

⑬舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事とされています。

例えばアスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事です。コンクリート工事と間違えないように注意が必要ですね!

⑭しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事とされています。

河川部においては、上流からの堆積土砂のため川底が浅くなり、河川の流量が確保できなくなることから土砂を取り除き水深の維持をするために行われることが多く浚渫船という船を使って海底の土砂をすくい取る工事です。

⑮板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事とされています。

例えば板金加工取付け工事、建築板金工事です。

⑯ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事とされています。

例えばガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事です。

⑰塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事とされています。

例えば塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事です。

⑱防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事とされています。

例えばアスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事です。

⑲内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事とされています。

例えばインテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事です。

⑳機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事とされています。

例えばプラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事です。

㉑熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事とされています。

例えば冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事です。

㉒電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事とされています。

例えば有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV 電波障害防除設備工事です。

㉓造園工事業

整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事とされています。

例えば植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事です。

㉔さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事とされています。

例えばさく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事です。

㉕建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事とされています。

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事です。

㉖水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事とされています。

例えば取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事です。

㉗消防施設工事業 

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事とされています。

例えば屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事です。

㉘清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事とされています。

例えばごみ処理施設工事、し尿処理施設工事です。

㉙解体工事業 

工作物の解体を行う工事とされています。

例えば建物などの工作物解体工事です。

※建設機械施工技士等で解体工事業の許可を取得した業者の方は令和3年3月で解体工事業の要件を満たさなくなる場合がありますのでご注意ください

ずらーーと説明しましたがお伝えしたいことはひとつ!

『ご自身の事業にはどの工事業種が必要なのか、きっちり把握すること』

資格がなく実務経験で許可を取得した場合など、やっぱりこの業種の許可が必要だった!!となっても取返しのつかない場合もありますのでご自身に必要な許可は何か

当事務所ではきっちり相談させて頂きます!