遺言書~子供がいない夫婦の場合~
お客様とお話していると、同様のフレーズを耳にすることが時々あります。
『子供がいない場合でも夫婦の財産は夫もしくは妻が相続して当たり前だと思っていた』
結論からいうと違うんです・・・兄弟姉妹(※親がいる場合は異なるが親が亡くなっているケース)がいる場合は法定相続人は夫・妻だけではありません。兄弟姉妹にも相続されます。
夫婦で築いた財産なんでどちらかが亡くなった場合は残された方に当然相続されると考えるのも無理はないです。
兄弟姉妹と仲が悪いわけではないにしろ、結婚して同じ時間を共有するのは夫婦ですから。
しかし、法律はそうはいかないのが現実です・・・法律に文句を言いたくなる気持ちもあるでしょう・・・
ただ法律はなかなか変わるものでもありませんので解決策は1つだけ。
遺言書を残すことです。
兄弟姉妹は遺言書を残せば文句が言えないのが、これも法律で決められているのです。
うまく活用して、希望にそった終活を!
DAITOTIME10月号に掲載しました!!